社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議会費規程
(目的) 第1条 この規程は、社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議(以下「県民会議」という。)     定款第6条に定める会費に関し必要な事項を定める。
(会費の額) 第2条 会員が一会計年度に納入すべき会費の額は、別表に定めるとおりとする。
(納入期日) 第3条 会費は、毎年1回会長が指定する日までに納入するものとする。 2 年度の途中で加入した正会員は、加入承認の通知を受けた日から1箇月以内に納入しなければならない。   ただし、会長が別に指定した場合はその日とする。 3 年度の途中で加入した賛助会員は、加入の日から1箇月以内に納入しなければならない。   ただし、会長が別に指定した場合はその日とする。
(委任) 第4条 この規定に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は、理事会で定める。
附 則   この規定は、県民会議設立の許可のあった日から施行する。
 別  表
種  別
区    分
会費の額
正会員
団体
20,000円
賛助会員
企業、市町村及びその他の団体
1口以上(1口20,000円)
個人
1口以上(1口2,000円)
社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議会費(案)
会員が1会計年度に納入すべき額
種  別
区    分
会費の額
正会員
団体
20,000円
賛助会員
企業、市町村及びその他の団体
1口以上(1口20,000円)
個人
1口以上(1口2,000円)