社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を金沢市広坂2丁目1番1号 石川県広坂庁舎2号館2階 に置く。 (目的) 第3条 この法人は、環境問題の重要性を深く認識し、自発的な活動の推進母体として、     広く県民の総意を集め、県民、事業者、環境保全活動に関わる行政等のネットワークを     構築するとともに、環境保全のための継続的かつ着実な活動を推進することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 環境に関する情報の収集及び提供  (2) 環境学習・教育講座等の開催  (3) 環境保全に関する普及啓発  (4) 環境保全のための活動を行う団体の支援及び交流促進  (5) 環境保全活動の指導者育成  (6) 環境教育、普及啓発のための講演会、研修会への講師の派遣  (7) 環境の保全と創造に関する提言  (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別) 第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。  (1) 正会員    この法人の目的に賛同して入会した団体  (2) 賛助会員    この法人の目的に賛同した者で、これを援助する個人または団体 (会費) 第6条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (入会) 第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。 (退会) 第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 (除名) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、     これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  (1) 会費を1年以上納入しないとき。  (2) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(種別及び選任) 第11条 この法人に、次の役員を置く。  (1) 会長 1人  (2) 副会長 2人以内  (3) 理事(会長及び副会長を含む。) 14人以上20人以内  (4) 監事 2人 2 役員は、総会において選任する。 3 理事及び監事は、相互に兼任することができない。 4 理事については、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。)、   特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等をいう。)及び所管官庁の出身者が占める割合は   それぞれ理事現在数の3分の1を、同一業界の関係者が占める割合は理事現在数の2分の1を超えてはならない。 (職務) 第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときは、あらかじめ会長が指名した順序によって、   その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 4 監事は、民法第59条の職務を行う。 (任期) 第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 3 理事及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ ばならない。 (解任) 第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において4分の3以上の議決により解任すること ができる。     この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (顧問) 第15条 この法人に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、学識経験者等のうちから理事会の議決に基づき、会長が委嘱する。 3 顧問は、会長の求めに応じ助言を行う。
第4章 会議
(種別) 第16条 この法人の会議は、総会、理事会及び企画調整委員会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第5章 総会
(構成) 第17条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 (開催) 第19条 通常総会は、毎年2回開催する。 2 臨時総会は、理事会が必要あると認めたとき又は総正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の   目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 (招集) 第20条 総会は、会長が招集する。 2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、   開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。 (議長) 第21条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。 (定足数) 第22条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 (議決) 第23条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、     可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を 有しない。 (書面表決等) 第24条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、     又は代理人に表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものと みなす。 (議事録) 第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  (1) 総会の日時及び場所  (2) 正会員の現在数  (3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)  (4) 議決事項  (5) 議事の経過及び概要並びに発言者の発言の要旨  (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名・押印し なければならない。
第6章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第27条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第28条 理事会は、会長が必要あると認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
        とき開催する。

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、あらかじめ文書
    をもって通知しなければならない。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(準用)
第31条 第22条から第25条までの規定は、理事会に準用する。この場合において、これらの規定中「総会」、「正会員の
        数」及び「正会員」とあるのは、それぞれ、「理事会」、「理事の氏名」及び「理事」と読み替えるものとする。
第7章 企画調整委員会
(構成) 第32条 企画調整委員会は、企画調整委員をもって構成する。 2 企画調整委員は、理事会の承認を得て会長が任免する。 3 企画調整委員会には、企画調整委員長を置く。 4 企画調整委員長は、企画調整委員の互選により定める。 (権能) 第33条 企画調整委員会は、この法人の事業の企画立案を行うほか、次の事項を議決する。  (1) 理事会に付議すべき事項  (2) 理事会の議決した事項の執行に関する事項  (3) その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (準用) 第34条 第28条から第31条までの規定は、企画調整委員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」、     「会長」及び「理事」とあるのは、それぞれ、「企画調整委員会」、「企画調整委員長」及び「企画調整委員」 と読み替えるものとする。 
第8章 資産及び会計
(資産の構成) 第35条 この法人の資産は、次に掲げる事項をもって構成する。  (1) 会費  (2) 寄附金品  (3) 事業に伴う収入  (4) 資産から生ずる収入  (5) その他の収入 (資産の管理) 第36条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (経費の支弁) 第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第38条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、年度開始前に総会の承認を得なければならない。     これを変更する場合も同様とする。 (暫定予算) 第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、     予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び収支決算) 第40条 この法人の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、年度終了後3月以内に、その年度末の財産目録とともに 監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (長期借入金) 第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、     総会において総会員の3分の2以上の同意を得、かつ、石川県知事の承認を受けなければならない。
第9章 県民エコステーション
(県民エコステーション)
第43条 第4条に掲げる事業を円滑に実施するとともに、この法人の活動の拠点であり、かつ、県民、事業者、
    行政等の環境保全に関する情報、交流の拠点とするため、県民エコステーションを置く。
2 県民エコステーションには、県民の自主的な環境に関する研究活動、環境保全活動に資するための図書資料
 (情報検索を可能とする。)、展示スペース及び会議スペース等を整備する。
3 県民エコステーションの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 事務局
(設置等) 第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ、石川県知事の認可を得なければ変更する
    ことができない。

(解散及び残余財産の処分)
第46条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで又は第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経、石川県知事の許可を得て、
  この法人の目的と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第12章 雑則
(委任) 第47条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。    附 則 1 この定款は、石川県知事の設立許可のあった日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、   その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。 3 この法人の設立当初の正会員は、第7条 第1項の規定にかかわらず、別紙正会員名簿のとおりとする。 4 この法人の平成13年度及び平成14年度の事業計画及び収支予算は、第27条第2号及び第38条の規定にかかわらず、   設立総会の定めるところによる。 5 この法人の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成14年3月31日まで とする。